新型コロナウイルス感染症の影響による納税困難者に対する地方税における猶予制度
[2020年8月25日]
ID:911
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新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で、消毒作業が行われたことにより備品や棚卸資産を廃棄した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付できない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、ご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
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