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交通事故など第三者行為で負傷した場合は、まず連絡を

[2019年12月17日]

ID:716

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 国民健康保険に加入している人が、交通事故などの第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になった場合は、被保険者証を使って治療を受けることができます。

 しかし、その治療費は本来加害者が負担すべきもので、国保が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。

 第三者の行為で負傷し、被保険者証を使って治療を受ける場合は、必ず住民課までご連絡ください。その後、第三者の行為による被害届等の申請書一式を提出してください。

※業務中や通勤途中の事故の場合は労災保険の対象となり、被保険者証を使って治療を受けることはできません。

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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