次の広告物は、どんな場合にも、表示・設置することができません。
禁止物件
次の物件には屋外広告物の表示・設置が禁止されています。
- 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯
- 街路樹、路傍樹
- 郵便ポスト、公衆電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止、信号機
- 銅像、記念碑
- 建造物(文化財保護法、奈良県文化財保護条例により指定されたもの)
- 石垣、よう壁
- 火災報知器、消火栓、火の見やぐら
- 送電塔、送受信塔、照明塔
- 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物および同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
- 電柱、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、立看板の表示が禁止されています。
禁止地域等
次の地域では原則として屋外広告物の表示・設置はできません。
- 文化財保護法により指定された地域
・国宝または重要文化財の建造物の周囲50メートル以内
・特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物(仮指定を含む)
・特別史跡、特別天然記念物の周囲100メートル以内 - 奈良県文化財保護条例により指定された地域
・県指定史跡名勝天然記念物 - 歴史的風土保存区域(一部地域を除く)
- 明日香村における第1種・第2種歴史的風土保存地区
- 第1種・第2種低層住居専用地域(一部地域を除く)
- 風致地区(一部地域を除く)
- 伝統的建造物群保全地区
- 近郊緑地特別保全地区
- 風致保安林の周囲100メートル以内
- 陵、墓地、火葬場
- 都市公園、県立公園