屋外広告物とは
[2024年10月2日]
ID:45
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情報化時代の今日、宣伝の一役を担う屋外広告物はますます多様化、活発化の傾向にあります。
しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると街の美観や優れた自然景観が損なわれるおそれがあります。
また、著しく老朽化したり、管理が適正になされていない広告物は私たちに危害を及ぼすこともあります。
これらを防止するため、屋外広告物法が定められています。奈良県ではこの法律に基づき「奈良県屋外広告物条例」を定めて屋外広告物について必要な規制を行っています。
奈良県は古い都があった関係から歴史的風土に恵まれた日本人のふるさととして、国内外の人々から親しまれている土地柄でありますので、とくに自然景観や都市美観の保全に努めているところであります。
古都奈良をより美しく、安全で住みよくするために、皆さんのより一層のご協力をお願いします。
なお、平成14年4月1日より市町村においては地方分権を推進し行政サービス向上を図るため、屋外広告物許可(新規・変更・継続)等の事務が県から委譲され、申請等の窓口が奈良県生活環境部風致保全課より各市町村屋外広告物担当課に変更されています。
県下の屋外広告物条例の適用区分
屋外で、常時または一定の期間継続して、公衆に対して表示される、はり紙・はり札・ポスター・立看板・広告板・広告塔などをいいます。
これらが独立して設置されている場合はもちろん、建物などを利用して取り付けられている場合も含みます。
また、表示内容が営利的な商業広告でなくても、文字等で表示されていなくても、上記の要件に該当するものは屋外広告物です。