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犬の登録・予防注射・飼い方

[2022年9月16日]

ID:359

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犬を飼うに当たって

 狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に犬の登録をしなければなりません。また、狂犬病の予防注射を毎年1回受けなければなりません。

 ・登録

  犬を飼う場合は、住民課で犬の登録届を提出してください。

  (登録した人には鑑札をお渡しします。)

  料金 3,000円


 ・鑑札の再交付

  登録時にお渡しした鑑札を破損、紛失した人は、住民課で再交付を受けてください。

  料金 1,600円


 ・狂犬病予防注射済票の交付

  動物病院で狂犬病の予防注射を受け、狂犬病予防注射済票(金属製)をお持ちでない人は、狂犬病予防注射済証(紙)を持って住民課にお越しください。

  料金 550円


 ・狂犬病予防注射済票の再交付

  狂犬病予防注射済票を破損、紛失した人は、住民課で再交付を受けてください。

  料金 340円


 ・登録変更(転入、転出など)

  飼い主、住所などに変更があった場合は、住民課に変更届を提出してください。

  転出する人は、転出先の市町村に鑑札を提出してください。

  転入する人は、お住まいの市町村で交付された鑑札を住民課にお持ちください。


 ・死亡

  飼っている犬が死亡した場合は、交付された鑑札を持って住民課に死亡届を提出してください。(交付した鑑札は回収します。)

狂犬病予防集合注射について

 狂犬病予防集合注射を毎年実施しています。犬の登録をしている人には、お知らせのはがきをお送りします。

※狂犬病予防注射は必ず毎年1回受けなければなりません。本町で実施している集合注射か動物病院で予防注射を受けてください。

犬の飼い主へ

 近年、犬の放し飼いなどの苦情が増えています。飼い主は正しい犬の飼い方を守り、他人に迷惑を掛けないようにしましょう!

犬の放し飼いはやめましょう。

 自分の犬は「おとなしいから大丈夫」と考えるのは飼い主の身勝手です。放し飼い、リード(引き綱)なしの散歩は「奈良県動物の愛護及び管理に関する条例」違反で、飼い犬であっても放たれている犬を県が捕獲、抑留する場合があります。

 犬は動くものに興味を持つ習性があり、走っている子どもたちを追いかけ、じゃれついてけがをさせることもあります。事故を起こしてからでは取り返しが付きません。散歩をするときは、必ずリードを付けましょう。

犬のふん、尿の後始末をしましょう。

 道路や公園はみんなのものです。散歩のときは、ふんの持ち帰りに使うビニール袋と尿を流すための水を入れたペットボトルとトイレシーツなどの用意が必要です。 散歩中にふんをさせたときは、必ず家に持ち帰って処理しましょう。
 また、尿をした場所をトイレシーツで拭き取り、残りの尿に水をかけましょう。新しいトイレシーツで、水で薄まった尿を拭き取れば処理は完了です。ふんや尿をできるだけ自宅で済ませるようにしつけをすると、雨の日など散歩ができない日でもトイレをさせることができます。

 みんなが気持ちよく利用できるようにふんや尿の後始末は飼い主が責任を持って行いましょう。

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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