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身体障害者手帳

[2017年2月20日]

ID:285

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身体に障害のある方が、各種サービスを受けるために必要な手帳です。
認定されると、県より手帳が交付されます。

対象となる障害

・視覚・聴覚機能・平衡機能・音声機能、言語機能、そしゃく機能
・肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原生運動機能)・心臓機能
・腎臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能・小腸機能
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能

障害等級

障害等級は、都道府県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに奈良県(奈良県在住の場合)に
よって1級から6級まで設定されます。
等級によって利用できる福祉制度の内容も異なります。

諸手続き

諸手続きの詳細
申請内容 ケース 必要なもの 

 新規交付

 初めて手帳の交付申請をする 診断書、顔写真、印鑑
 再交付(等級変更) 更に障害が重くなった 診断書、顔写真、印鑑、手帳
 再交付(障害名追加) 新たな障害が生じた 診断書、顔写真、印鑑、手帳
 再交付(紛失) 手帳を紛失した 顔写真、印鑑
 再交付(破損) 手帳を破損した 顔写真、印鑑、手帳
 住所変更 高取町内で住所を変更した手帳
 死亡 お亡くなりになった手帳
※転入、転出、氏名変更の際は福祉課にお尋ねください。手続がなされないとサービスに支障が出る場合があります。

マイナンバーに関する書類

※マイナンバー確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・マイナンバー記載の住民票など)
※身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
【写真のない身分証の場合2つ以上が必要です】
※代理権の確認書類:代理人申請の場合(委任状など)

診断書

身体障害者診断書・意見書(指定医師が作成したものに限る)

顔写真

1枚たて4cm×よこ3cm
【無帽、1年以内の撮影で、はっきりと本人と確認できるもの】

印鑑

自筆により署名する場合は不要

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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