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高額療養費について

[2024年2月20日]

ID:28

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1か月間に支払った医療費が高額になったときは、申請により下表の限度額を超えた分を後から支給します。

対象者には住民課から申請の勧奨通知を送付していますので、2年以内に申請してください。

ただし、70歳未満と70歳以上では限度額が異なり、世帯の所得状況によっても異なります。

不明な点は住民課にお問い合わせください。

  • 食事代やベッド代などの保険適用外部分は対象となりません。
  • 医療機関での支払時に限度額を適用させるには「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」が必要です。入院前に、被保険者証とマイナンバーが分かるものをお持ちの上、住民課に申請してください。

70歳未満の人の場合

70歳未満限度額
区分

所得要件

(基礎控除後の総所得金額)

限度額3回目まで

(過去1年間)

限度額4回目以降

(過去1年間)

901万円超

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

140,100円
600万円超~901万円以下

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

93,000円
210万円超~600万円以下

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

44,400円
210万円以下

57,600円

44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

・同一の世帯で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分を支給します。

70歳以上の人の場合

70歳以上限度額
区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)

限度額3回目まで

(過去1年間)

限度額4回目以降

(過去1年間)

現役並み所得者3※1252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
140,100円
現役並み所得者2※2167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
93,000円
現役並み所得者1※380,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円
一般18,000円※457,600円44,400円
低所得者2※58,000円24,600円
低所得者1※68,000円15,000円

※1 同一世帯に課税所得が年額690万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※2 同一世帯に課税所得が年額380万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※3 同一世帯に課税所得が年額145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。

※4 年間限度額は、144,000円となります。

※5 世帯全員(世帯主および被保険者)が住民税非課税の人。

※6 世帯全員(世帯主および被保険者)が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。


  • 外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
  • 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)がなくても、高額療養費制度における自己負担額限度額を超える支払いが不要となります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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