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子育て世帯への加算(こども加算分)加算対象児童一人あたり5万円を給付します。

[2024年4月2日]

ID:2094

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こども加算 制度概要

令和5年度住民税均等割非課税世帯および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に属する児童(18歳以下)に対して、児童一人あたり5万円のこども加算給付金を支給します。

こども加算支給要件

令和5年度住民税均等割非課税世帯には、価格高騰給付金(7万円 / 1世帯あたり)の支給を行っています。また今回令和5年度住民税均等割のみ課税世帯には、価格高騰給付金(10万円 / 1世帯あたり)の支給を開始します。

非課税世帯に属する児童と均等割のみ課税世帯に属する児童で、18歳以下(18歳に達したあと、最初の3月31日まで)の児童で、次のいずれかに該当する児童が加算対象となります。


(1)基準日(令和5年12月1日)において同一世帯となっている平成17年4月2日以降生まれの児童

  同一世帯の世帯は、上記に記載した住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯です。

(2)基準日の翌日から令和6年8月31日までに生まれた新生児

(3)基準日において別世帯であるが、生計を同一にしている平成17年4月2日以降生まれの児童


上記に該当する場合でも、住民票を移していない施設入所児童や世帯主である児童は加算対象となりません。

支給対象者(こども加算給付金の受給権者)

支給対象世帯の世帯主となります。児童を支給対象とするものではありません。

支給金額

加算対象児童一人あたり5万円

申請期限

令和6年8月31日までに、申請をしてください。

申請方法

<令和5年1月1日以前から世帯の全員が本町に住民登録がある人>

要件確認書を送付します。必要事項を記載し、本人確認書および通帳コピー(公的給付金受取口座をお持ちの場合は、その旨を要件確認書に記載してください。)を添付もしくは同封のうえ、高取町に返信をしてください。


<令和5年1月2日以降に世帯の全員および世帯の一部の方が本町に転入をされた人>

申請書を送付します。必要事項を記載し、本人確認書および通帳コピー(公的給付金受取口座をお持ちの場合は、その旨を要件確認書に記載してください。)を添付もしくは同封のうえ、本町に返信してください。


前回の価格高騰給付金(7万円 / 1世帯あたり)を需給されている場合は、要件確認書に口座情報を印字する予定です。口座情報が印字されている場合は、通帳のコピーは不要です。

公的給付金受取口座に振込を希望される場合は、通帳コピーは不要です。


<福祉課に直接申請の書類を持参される場合>

執務時間(始業時間午前8時30分から終業時間午後5時15分)内に、福祉課まで持参してください。(土日祝日は除きます)


注)オンライン申請はおこなっておりません。

その他の注意点

特別な事情をお持ちの場合(DV等により避難されている人など)は、福祉課までお問い合わせをお願いします。

給付金の返還

給付金を受給した後、支給要件に該当しないこと、当該世帯がすでに本町もしくは他市町村から本給付金を受給していたことなどが判明した場合は、本町から給付金の返還を求めます。また、悪質な虚偽の申請などは、刑事責任を問われることがあります。

差押禁止および非課税の取り扱い

物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第八十一号)により、均等割のみ課税の給付金は、差押が禁止されるとともに、給付金は非課税扱いとなります。

住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金と併せた給付方法

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金支給では、均等割のみ課税の世帯の中に、18歳以下の児童がいる場合のこども加算給付金支給対象児童がいる場合は、次に示す例のように、併せた金額を支給します。なお、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金に関する詳しくは、同ホームページを参照してください。


(例)世帯主、配偶者、18歳以下の児童が2人の世帯の場合

   均等割のみ課税に関する給付金   10万円

   18歳以下の児童1名につきこども加算 5万円

   10万円+(5万円+5万円)=20万円


注)均等割のみ課税の世帯で、世帯の全員が均等割のみ課税である場合、及びこども加算支給対象の児童がいる場合

チラシこども加算

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申請書 こども加算

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申請書記入例 こども加算

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お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!