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高取町空き家家財処分補助金

[2023年5月9日]

ID:1774

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高取町への移住及び定住の促進、定住人口の確保と増加に繋がる住宅の流通を目的として、空き家を所有する者が、自己の所有する空き家に存在する家財(使用されず放置された状態の家具、寝具等)を、委託により処分する経費に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を助成します。詳細については、要綱を確認してください。

補助の対象者

補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべてに該当する者とする。

(1)補助対象空き家の所有者である者。

(2)所有者が複数人存在する場合、申請者以外の所有者全員の同意を得ていること。

(3)町税の滞納がない者。

(4)高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者。

補助金の交付対象となる経費について

業者委託により行う、空き家内に存在する家財の処分に係る経費

補助金の額

補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

交付申請について

家財処分の着手前に、高取町空き家家財処分補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。

(1)高取町空き家家財処分補助金誓約書(様式第2号)

(2)町税の納税証明書

(3)補助対象空き家について、すでに賃貸又は売却を目的として不動産会社との契約等を行っている場合は、その内容がわかるものの写し。ただし、不動産会社との契 約等が行われていない場合は確約書

(4)補助対象空き家の登記事項証明書

(5)家財処分の見積書

(6)家財処分前の写真

実績報告について

交付決定を受けた者は、交付決定を受けた同一の年度内に補助金に係る家財処分を完了するものとし、完了したときは速やかに高取町空き家家財処分補助金実績報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。

(1)家財処分に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

(2)補助事業完了後の写真

(3)補助対象空き家について、第6条第3号において確約書の提出があった場合は、不動産会社との契約等の内容がわかるものの写し

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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