ページの先頭です

行政手続における押印見直し

[2023年4月1日]

ID:1722

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

行政手続における押印見直し

 町民や事業者の負担を軽減するとともに行政事務の効率化を図るため、本町が独自に押印を求めている行政手続きを見直し、4月1日から一部申請書等への押印を廃止します。

押印を省略することができる申請、届け出書類等一覧

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

押印を省略できないもの

1.国や県の法律、条例、通知などにより押印が義務付けられている書類
2.契約事務関連書類(契約書、請求書等)
3.補助金、交付金、負担金等事務関連書類
4.印影の照合が必要となる書類(実印、銀行印を求められている書類等)


今後の押印見直し

 法令等に基づき押印を求めている行政手続きも含め、順次押印の見直しを行います。
 なお、現時点では、押印が必要な手続きもあるため、これまでどおり印鑑をお持ちください。