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軽自動車の減免

[2023年3月17日]

ID:146

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障害者手帳等の交付を受けた人に対する減免

減免申請期日および提出先

軽自動車税納税通知書が届いてから、納期限(5月31日)までに税務課へ提出してください。

毎年申請が必要です。

提出書類および提示書類
1軽自動車税減免申請書(その1) 
 2障害者手帳等
 3

運転免許証

 4自動車検査証
 5印鑑
 6軽自動車税納税通知書
 7

生計同一証明書(該当する人のみ)福祉課へ申請して交付を受けてください。

 8常時介護証明書(該当する人のみ)福祉課へ申請して交付を受けてください。

注意事項

・自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車に限る。
・減免は、障害者1人に対して自動車、軽自動車等を含め1台に限る。

減免要件

所有者の要件

・所有者が本人

・所有者が生計同一者(知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者の場合)

運転者の要件

・運転者が本人

・運転者が生計同一者(専ら障害者本人のために使用する場合に限る。)

・運転者が常時介護者(専ら障害者本人のために使用し、障害者のみで構成される世帯に限る。)

障害者手帳等の要件

◎は本人・生計同一者・常時介護者が運転する場合  ○は本人が運転する場合に限る
身体障害者手帳の対象
障害名障害の程度(級別)
1級2級3級4級5級6級
視覚障害  
聴覚障害    
平衡機能障害     
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る)     
上肢不自由    
下肢不自由(股関節、膝関節、足関節、足指関節等)
体幹不自由  
乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能    
移動機能
心臓機能障害    
じん臓機能障害    
呼吸器機能障害    
ぼうこうまたは直腸の機能障害    
小腸の機能障害    
肝臓機能障害   
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害   
戦傷病者手帳の対象
障害名 障害の程度(級別)
種類特別1級2級3級4級5級6級
視覚障害項症  
聴覚障害項症  
平衡機能障害項症  
音声機能障害(喉頭摘出による場合に限る)項症    
上肢不自由項症   
下肢不自由項症
款症    
体幹不自由項症
款症    
心臓機能障害項症   
じん臓機能障害項症   
呼吸器機能障害項症   
ぼうこうまたは直腸の機能障害項症   
小腸の機能障害項症   
療育手帳の対象
障害名A1(最重度)A2(重度)A(重度)
知的障害
精神障害者保健福祉手帳の対象
障害名

1級

※自立支援医療費の支給認定を受けている人

精神障害

身体障害者用の構造を有する軽自動車に対する減免

減免申請期日および提出先

軽自動車税納税通知書が届いてから、納期限(5月31日)までに税務課へ提出してください。

毎年申請が必要です。

提出書類および提示書類
1軽自動車税減免申請書(その2)
2自動車検査証
3印鑑
4軽自動車税納税通知書
5軽自動車の写真(初回の申請に限る。車椅子の昇降装置等が写っているもの。)

減免要件

車椅子の昇降装置、固定装置等、構造上専ら身体障害者の利用に供するためのものと認められる軽自動車

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


軽自動車の減免への別ルート