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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付

[2023年4月7日]

ID:125

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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは

 小児慢性特定疾病(国制度)対象のお子さまに対し、便器や特殊マット等の生活用具を給付することで、日常生活の便宜を図ることを目的に実施します。

対象者

  • 本町に住民登録があり、小児慢性特定疾病医療受給者証(国制度)をお持ちで、下票の種目ごとの「対象者」欄に掲げる要件に該当する人。
  • 障害者自立支援法の施策の対象にならない人。
  • 在宅での療養が可能で、日常生活用具の給付を必要とする人。

対象となる疾病

  • 悪性新生物
  • 慢性腎疾患
  • 慢性呼吸器疾患
  • 慢性心疾患
  • 内分泌疾患
  • 膠原病
  • 糖尿病
  • 先天性代謝異常
  • 血液疾患
  • 免疫疾病
  • 神経・筋疾病
  • 慢性消化器疾病
  • 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
  • 皮膚疾患群
  • 骨系統疾患
  • 脈管系疾患

給付の対象となる種目等

種目一覧
種目性能対象者耐用年数基準額
便器小児慢性特定疾病児童が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)常時介助を要する人8年

4,900円

特殊マット床ずれの防止または失禁等による汚染もしくは損耗を防止できる機能を有するもの。寝たきりの状態にある人5年21,560円
特殊便器

足踏みペタルで温水温風を出せるもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

上肢機能に障害のある人5年166,320円
特殊寝台腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。寝たきりの状態にある人8年169,400円
歩行支援用具おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
下肢が不自由な人8年66,000円
入浴補助用具入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。入浴に介助を要する人8年99,000円
特殊尿器尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。自力で排尿できない人5年73,700円
体位変換器介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用できるもの。寝たきりの状態にある人5年16,500円
車いす小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。下肢が不自由な人6年77,440円
頭部保護帽転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。発作等により頻繁に転倒する人3年13,380円
電気式たん吸引器小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。呼吸器機能に障害のある人5年62,040円
クールベスト疾病の症状に合わせて体温調節できるもの。体温調節が著しく難しい人1年22,000円
紫外線カットクリーム紫外線をカットできるもの。
※紫外線カットクリームは基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人1年度に1回基準額までの給付とする。41,580円
ネブライザー
(吸引器)
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。呼吸器機能に障害のある人5年39,600円
パルスオキシメーター呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの。人工呼吸器の装着が必要な人5年173,250円
ストーマ装具
(畜便袋)
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。人工肛門を造設した人1年度に1回基準額までの給付とする。113,520円
ストーマ装具
(畜尿袋)
小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。人工膀胱を造設した人1年度に1回基準額までの給付とする。149,160円
人工鼻小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの。人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人1年度に1回基準額までの給付とする。128,700円

※耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。

申請手続き

(1)日常生活用具給付申請書

(2)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(3)用具の製造・販売業者が作成した給付を受けようとする用具の見積書(原本)とカタログなど(写し可)

(4)世帯構成員全員の市町村民税額を証明する書類

※当該年1月1日現在、本町に住民登録があり、申請書裏面の同意書に記載している場合は必要ありません。 

※当年度分の書類を提出してください。ただし、当年度分の書類が提出できないときは、前年度分の書類を提出してください。   

※生活保護を受けている人は、生活保護受給証明書を中和福祉事務所で発行してもらってください。(家族全員の氏名が入っているもの。)  

(5)印鑑(朱肉を使うもの。)

お問い合わせ

高取町役場
福祉課 保健センター

電話: 0744(52)5111

ファックス: 0744(52)3351

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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