住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を充たした家屋について、所有権の保存登記および移転登記、住宅取得資金の貸し付け等による抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率を軽減する場合に必要な証明です。
(この軽減措置は、租税特別措置法に基づくもので、新築・増築・購入した住宅用の家屋に適用され、法務局での登記の際に「住宅用家屋証明」を添付しなければなりません)
適用のための要件
新築した家屋(注文住宅等)の場合
1 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2 家屋の床面積50平方メートル以上であること。(併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること。)
3 家屋の新築または取得後1年以内の登記であること。
4 区分建物は、耐火・準耐火構造または低層集合住宅であること。
建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
上記1から4の要件
5 取得原因が売買または競落によること。
建築後使用されたことのある住宅の場合
上記1から5の要件
6 昭和57年1月1日以降に建築された家屋(※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し(耐震等級1級から3級)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に係る保険付保証明書のいずれかが必要です。)
必要書類
新築した家屋の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し(まだ入居していない場合は、その理由の申立書)
- 表題登記申請書および登記完了証の写し(表示登記済の場合は、登記簿謄本・抄本または登記事項証明書の写し)
- 建築確認済書(建物平面図含む)
また、以下に該当するものは次の書類も添付する必要があります。
- 長期優良住宅の場合:長期優良住宅の認定申請書副本(第一面、第二面、第四面)および認定通知書の写し。(ただし、変更の認定を受けた場合には上記の書類に代わり、変更認定申請書の副本および変更認定書通知書の写しが必要となります。)
- 認定低炭素住宅の場合:都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本(第一面、第二面、第六面)および別記様式第六による認定通知書の写し(ただし、変更の認定を受けた場合には上記の書類に代わり、変更認定申請書の副本および変更認定通知書の写しが必要となります。
- 耐火建築物、準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合:建築済証および検査済証、設計図面、建築士の証明書のうちいずれか。(ただし、登記事項証明書または登記完了証で明らかなときは不要です。)
- 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合:国土交通省大臣が交付する低層集合住宅に該当する旨の認定書。
- 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合:金銭消費貸借契約書または登記原因を証明する書類。
建築後使用されたことのない住宅の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し(まだ入居していない場合は、その理由の申立書)
- 表題登記申請書および登記完了証の写し(表示登記済の場合は、登記簿謄本・抄本または登記事項証明書の写し)
- 建築確認済書(建物平面図含む)
- 所有権譲渡証明書または売り渡し証書もしくは売買契約書
- 家屋未使用証明書(当該家屋の直前の所有者または取引を仲介した宅地建物取引業者が作成)
建築後使用されたことのある住宅の場合
- 住宅用家屋証明申請書
- 住民票の写し(まだ入居していない場合は、その理由の申立書)
- 登記簿謄本・抄本または登記事項証明書の写し
- 売買契約書など所有権移転の確認ができるもの
証明手数料
申請書等様式