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令和3年度 国民健康保険税の計算

[2021年4月1日]

ID:1131

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令和3年度 国民健康保険税の計算方法

 国民健康保険税(以下、国保税)は、加入している人数や前年中の所得に応じて、各世帯の年税額(4月から翌年3月までの12か月分)を計算します。

 令和3年度の国民健康保険税納税通知書の送付は7月中旬を予定しています。

国保税の計算方法一覧
区分 医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分 
 全ての国保加入世帯全ての国保加入世帯40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号該当者)が属する世帯に加算
所得割額 

(総所得金額等-基礎控除43万円)

× 6.48%

(総所得金額等-基礎控除43万円)

× 2.69%

(総所得金額等-基礎控除43万円)

× 2.85%

資産割額 固定資産税額の18%
均等割額 1人につき 27,000円 1人につき 9,500円1人につき 16,300円
平等割額 1世帯につき 19,600円 1世帯につき 6,900円 
合計 限度額 630,000円 限度額 190,000円限度額 170,000円

医療保険分・・・医療保険の費用に充てるための国保税

後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療制度を支援するための国保税

介護保険分・・・介護保険の費用に充てるための国保税

所得割を算出する際の総所得金額は次のとおりです。
総所得金額
1 年金受給者年金収入-公的年金控除
2 給与所得者給与収入-給与所得控除
3 事業収入事業収入-必要経費-専従者控除
4 譲渡所得者譲渡収入-必要経費-特別控除

遡及課税

 国保税は加入の届出が遅れた場合でも、届出をした月から課税するのではなく、国保に加入した月(他の保険の喪失月または転入した月)までさかのぼって、最大3年分を課税します。

軽減制度

国保税には、低所得世帯の負担を軽減する制度があります。
軽減が適用されるのは、世帯主および国民健康保険の加入者全員が申告を済ませている世帯に限られます。
未申告者がいる場合は、軽減判定ができませんので、加入者全員の所得の申告をお願いします。
減額一覧
区分

軽減判定所得(世帯主とその世帯に属する被保険者全員の前年中の総所得金額)

左記以外の世帯給与所得者等(※1)が2人以上いる世帯
7割軽減43万円以下43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減43万円+28万5千円×被保険者数(※2)以下43万円+28万5千円×被保険者数(※2)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減43万円+52万円×被保険者数(※2)以下43万円+52万円×被保険者数(※2)
+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※1 給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の人)をいいます。

※2 被保険者数・・・同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。


軽減に該当するかどうかの所得は、所得割を算出する際の所得とは異なります。

  1. 65歳以上の公的年金所得がある場合、年金所得から15万円を控除します。(上記※1の公的年金収入は15万円を控除した後の金額です。)
  2. 専従者控除は事業主の所得として計算します。
  3. 土地、建物等の譲渡所得は特別控除前の金額です。

後期高齢者医療制度新設に伴う経過措置

75歳以上で国保に加入していた人が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国保加入者でいる場合。

  • 軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  • 国保の被保険者が1人になる場合は、1世帯当たりに係る平等割が5年間半額になります。(特定世帯)
    さらに、5年経過後引き続き国保加入者でいる場合は、1世帯当たりに係る平等割を3年間2.5割軽減します。(特定継続世帯)

旧被扶養者の減免制度

 75歳以上の人が、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の人(以下、旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合は、当分の間減免措置があります。ただし、減免には申請が必要です。

  1. 旧被扶養者に係る所得割、資産割を賦課しません。
  2. 7割軽減、5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者に係る被保険者均等割を半額とします。
  3. 7割軽減、5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者のみで構成される世帯は、1世帯当たりに係る平等割を半額とします。

非自発的失業(離職)者の軽減制度

 次の要件に該当する場合は、離職の翌日から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として国保税の軽減が受けられます。ただし、軽減には申告が必要です。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合による離職。離職理由コード:11、12、21、22、31、32)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職。離職理由コード:23、33、34)
    ※雇用保険の特例受給資格者と高年齢受給資格者は、この軽減に該当しません。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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