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住民票の写し等の第三者請求に係る本人通知制度について

[2021年1月27日]

ID:1090

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本人通知制度

 事前に登録しておくことで、住民票の写し等を第三者に交付したときに、その交付した事実を登録者本人に通知する制度です。交付した事実を通知することで、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止することが目的です。

 ※第三者から交付請求があったときに交付の可否を登録者本人に確認したり、交付ができないようにする制度ではありません。

登録できる人

  • 本町に住民登録している人(住民票が消除されてから5年以内の人を含む。)
  • 本町の戸籍に記載されている人(除籍された人を含む。)

   ※亡くなられた人、失踪宣告を受けた人、国内に住所がない人は登録できません。

登録方法

(1)本人が申し込む場合

 「本人通知制度登録申込書」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を添えて住民課に提出してください。

※疾病や居住地が遠方など、特別な理由で直接申し込みができない人は、郵送による申し込みも可能です。本人通知制度登録申込書と本人確認書類(写し)を同封の上、住民課まで郵送してください。


〈送付先〉 〒635-0154 奈良県高市郡高取町大字観覚寺990番地1 高取町役場 住民課

    

(2)法定代理人が申し込む場合

  • 本人通知制度登録申込書
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 法定代理人であることが証明できる書類(戸籍謄本・登記事項証明書)

   ※本町が保管する帳簿等で確認できるときは不要です。

(3)その他の代理人が申し込む場合

  • 本人通知制度登録申込書
  • 代理人の本人確認書類
  • 登録する本人からの委任状

登録期間

 登録した日から5年間


※引き続き登録を希望する場合は登録の更新が必要です。なお、登録期間満了の通知は行いません。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本および抄本
  • 戸籍の附票の写し

※消除された住民票および除かれた戸籍も含みます。

通知内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種類
  • 交付した証明書の通数
  • 交付した者の種別(代理人、第三者の別)

通知の対象にならないもの

  • 住民票の関係は、同一世帯の人からの請求によるもの
  • 戸籍および戸籍の附票の関係は、同一戸籍に記載されている人および直系親族からの請求によるもの
  • 国または地方公共団体からの請求によるもの
  • 訴訟、紛争の解決、債権回収等のための交付で、本人に通知することにより第三者の権利行使の妨げになるもの

お問い合わせ

高取町役場
住民課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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