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伐採および伐採後の造林の届け出等の制度について

[2023年12月8日]

ID:1050

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森林を伐採するときは届け出が必要です。

概要

 森林を伐採するためには、伐採を開始する30日~90日前までにまちづくり課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林。

※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっているかはまちづくり課で確認できます。

添付書類

令和5年4月1日より届出書の添付書類が義務化されました。

●伐採する森林の位置図・区域図(縮尺は任意です。)


届出者の確認書類

 個人:氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類


他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)


土地の登記事項証明書等

 届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類(立木の売買契約書など)


伐採の権限確認書類(届出者が土地所有者でない場合)

 立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類


隣接森林との境界関係書類

 伐採区域に関し、隣接森林所有者

 ※以下のいずれかの場合には「隣接森林との境界関係書類」を省略することができます。

 (1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合

 (2)協会杭などにより境界が明らかな場合

 (3)誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合




届出人について

森林所有者等

※所有者以外の人が届け出る場合は、所有者との関係が分かる書類を提出してください。(委任状、協定書等)

注意事項

 森林以外の用途に使用するために1ヘクタールを超えて伐採をする場合は、奈良県森林整備課(別ウインドウで開く)へご相談ください。

届出書様式

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!