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伐採および伐採後の造林の届け出等の制度について

[2021年1月26日]

ID:1050

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森林を伐採するときは届け出が必要です。

概要

 森林を伐採するためには、伐採を開始する30日~90日前までにまちづくり課へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。

対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林。

※伐採しようとする森林が地域森林計画の対象となっているかはまちづくり課で確認できます。

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 伐採箇所の区域および面積が分かる図面
  • 所有権が分かる書類

届出人について

森林所有者等

※所有者以外の人が届け出る場合は、所有者との関係が分かる書類を提出してください。(委任状、協定書等)

注意事項

 森林以外の用途に使用するために1ヘクタールを超えて伐採をする場合は、奈良県森林整備課(別ウインドウで開く)へご相談ください。

届出書様式

伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!