森林の土地の所有者届出制度
[2026年4月1日]
ID:1049
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また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている人は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、まちづくり課へ届け出てください。
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
(注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち下線付き赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
森林の土地の所有者届出書様式

