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森林の土地の所有者届出制度

[2021年1月26日]

ID:1049

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森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度について

 森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者になった人は届け出が必要となりました。

届け出対象者

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届け出をしなければなりません。

 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている人は対象外です。

届け出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、まちづくり課へ届け出てください。

森林の土地の所有者届出書様式

Word Viewer の入手
docファイルの閲覧には Microsoft社のWord Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Word Viewer をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!