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児童扶養手当

[2019年4月1日]

ID:78

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児童扶養手当とは

 父(母)と生計を同じくしていない児童の生活の安定と自立を助け、心身の健やかな成長に役立ててもらうために、父(母)や、父(母)に代わって児童を養育している人に支給します。父(母)と生計が同じで、重度の障害がある場合にも支給します。
 ただし、同居の扶養義務者の所得により支給しない場合があります。
手当額一覧
区分児童1人児童第2子加算額児童第3子以降加算額
全額支給45,500円10,750円6,450円
一部支給(10円刻み)45,490円~10,740円10,740円~5,380円6,440円~3,230円

支給の方法

 請求日の属する月の翌月分から支給します。

 ※支払日が土、日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

支給時期
支払期 1月期 

3月期 

5月期       7月期       

 9月期       

11月期

支払日1月11日3月11日

5月11日

     7月11日  

      9月11日 

    11月11日

支給対象月11月分~12月分1月分~2月分3月分~4月分5月分~6月分

 7月分~8月分

9月分~10月分

受給資格者

 次のいずれかの条件に該当する児童を監護している母または監護しかつ、生計を同じくする父もしくは父母に代わってその児童を養育している人。

 ※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人です。ただし、心身に一定の障害がある人は20歳までです。

 ・父母が婚姻解消した児童

 ・父(母)が死亡した児童

 ・父(母)が一定の障害の状態にある児童

 ・父(母)の生死が明らかでない児童

 ・父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童

 ・父(母)が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童

 ・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童

 ・婚姻によらないで生まれた児童

 ・前号に該当するかどうか明らかでない児童

支給対象にならない場合

 次のいずれかに該当する場合は支給対象になりません。

 ・日本国内に住所がない場合

 ・児童が父(母)または養育者に養育されなくなった場合

 ・児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合

 ・児童が父と生計を同じくしている場合(請求者が母の場合)

 ・児童が母と生計を同じくしている場合(請求者が父の場合)

 ・請求する父(母)が事実上の婚姻関係にある場合

認定請求手続きに必要なもの

 ・受給資格者および該当する児童の「戸籍謄本」

 ※離婚を事由に請求される場合は離婚日の記載があるものが必要です。(1か月以内に発行のもの。)

 ・印鑑(認め印で可)

 ・請求者名義の通帳

 ・請求に係る全員のマイナンバーが分かるもの。(マイナンバーカード、個人番号通知カード等。)

 ※必要書類は申請者の状況によって変わりますので、お問い合わせください。

支給額と所得制限

・8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。

・扶養親族などとは、所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族のことです。ただし、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族についても、特定扶養親族と同様に所得限度額を加算します。

・所得額=所得+養育費の8割分(受給者が父(母)の場合)-80,000円-諸控除

所得制限限度額表
 扶養親族などの数

父(母)または養育者

全部支給 

父(母)または養育者

一部支給停止  

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 
 0人49万円未満192万円未満236万円未満
 1人87万円未満230万円未満274万円未満 
 2人125万円未満268万円未満312万円未満
 3人163万円未満306万円未満 350万円未満
 4人以上

扶養親族1人につき38万円ずつ加算

扶養親族1人につき38万円ずつ加算

扶養親族1人につき38万円ずつ加算

 加算額

70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族1人につき15万円

70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族1人につき15万円

老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除く。)1人につき6万円

・諸控除の額

 受給者が母であれば、寡婦控除とひとり親控除は控除しません。また受給者が父であれば、ひとり親控除は控除しません。

諸控除の額
勤労学生控除270,000円
障害者控除270,000円
特別障害者控除400,000円
寡婦(夫)控除270,000円
ひとり親控除350,000円

配偶者特別控除

雑損控除

医療費控除

小規模企業共済等掛金控除

住民税で控除された額(控除額は人によって異なります)

認定を受けた人の手続き

現況届

 毎年8月中に現況届を提出する必要があります。現況届の提出がないと、11月分以降の手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。

資格喪失届

 次のような場合は受給資格がなくなりますので速やかに手続きしてください。

  • 婚姻(事実婚を含む。)したとき。
  • 受給者と児童が別居したとき。
  • 受給者が児童を監護しなくなったとき。
  • 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 受給者や児童が死亡したとき。
  • 児童が父(母)と同居するようになったとき。(父(母)が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
  • 児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所したとき、または里親に委託されたとき。
  • 養育者が児童と別居したとき。
  • 児童の父(母)が政令で定める程度の障害の状態でなくなったとき。
  • 児童の父(母)が出所したとき。
  • 遺棄していた児童の父(母)から連絡や仕送りがあったとき。

額改定請求書・額改定届

 支給対象となる児童数が変動した場合は受給額が変わることがありますので、届け出をしてください。

その他の届け

  • 証書亡失届(証書をなくしたとき。)
  • 氏名変更届(受給者や児童の氏名が変わったとき。)
  • 公的年金給付等受給状況届(受給者や児童が公的年金給付、遺族補償等を受けるこようになったとき。(児童が加算の対象になった場合も含む。)
  • 支給停止関係発生・消滅届(所得の高い扶養義務者と同居もしくは別居したとき、または所得申告の修正、更正をしたとき。)
  • 住所変更届(元の住所地と新しい住所地の両方の窓口で手続きが必要。)
  • 金融機関変更届(手当を受け取る金融機関を変更したいとき。)

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


児童扶養手当への別ルート