介護サービスを利用するには(要介護【要支援】認定申請について)
[2021年3月31日]
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本人または家族が、福祉課窓口で要介護認定の申請をします。地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうことも可能です。
申請に必要なもの
要介護(要支援)認定申請書様式
【要介護認定の種類】 右に行くほど重い
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
【認定の有効期間について】
新規申請、区分変更申請 最長12か月
更新申請 最長48か月
結果が非該当の場合は介護予防サービスまたは介護サービスを利用することはできません。
要支援1または2の認定結果通知が届いたら、まずは地域包括支援センターに連絡してください。
地域包括支援センターの職員が相談を受け、サービスの内容を説明し介護予防サービス計画を作成します。
契約する居宅介護支援事業所は利用者自身で選びます。
要介護(要支援)認定の有効期間終了後も引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間終了前に更新の申請をしてください。有効期間終了の約60日前に、福祉課から、有効期間終了のお知らせ、更新申請書、訪問調査連絡票を郵送します。
(例 有効期間終了日 12月31日 有効期間終了のお知らせ送付日 10月31日頃)
有効期間終了後の申請は、新規申請となりますのでご注意ください。