浄化槽について
[2017年3月1日]
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浄化槽は、下水道に接続していない家庭・事業所などのトイレが水洗式である場合、水洗トイレからの汚水や、台所・お風呂などからの生活排水を微生物の働きによりきれいにします。定期的に点検や清掃をしないと浄化機能が衰え、異臭が発生し、汚物や汚水が流れ出すこともあります。そのため、浄化槽管理者(土地建物の管理所有者)は浄化槽法により、保守点検、清掃を実施することが義務付けられています。
・年3回以上の保守点検
・年1回以上の清掃
・水質検査(11条検査)
※浄化槽の清掃に関しては、新晃株式会社(電話番号:0744-22-5258)に問い合わせください。