家屋に対する課税
[2024年4月5日]
ID:292
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
3年ごとに次のとおり評価額を算出します。
評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)
(注1)再建築価格:評価の時点で同じものを建てる場合に掛かる費用
(注2)経年減点補正率:建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価の程度
完成後の建物の構造、使用している建築資材の材質、施工の程度等を本町の職員が家屋に立ち入って調査します。
調査した材質等は、国が示した固定資産評価基準を適用して再建築価格を算出し、1年分経過した経年減点補正率を乗じて(新築した翌年度からの課税となるため。)評価額を算出します。
建築物価の動向等を考慮して改正された固定資産評価基準を用いて、3年ごとに改めて再建築価格を算出し、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
ただし、新しく算出した評価額が前回の評価額を上回る場合は、前回の評価額に据え置きます。
新築された住宅が次の要件を満たす場合は、新築後一定期間、家屋に対する固定資産税が1/2に減額します。
住宅の種類 | 専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積の1/2以上であること) |
---|---|
床面積 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
※分譲マンション等の床面積は「専有部分+持分で按分した共用部分(廊下、階段等)の床面積」で判定します。
住居として用いられる部分の床面積が120平方メートル以下のものは、その全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
新築住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
耐火構造または準耐火構造住宅で3階以上のもの(マンションなど) | 5年間 |
上記以外(戸建て住宅など) | 3年間 |
地震対策として既存住宅を耐震改修し、次の要件を満たした場合に工事が完了した年の翌年分に限り固定資産税の2分の1を減額します。
昭和57年1月1日以前に建築された住宅
平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。
1戸当たりの工事費が50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上。)であること。
1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修家屋全体に係る固定資産税の2分の1を減額します。
減額を受けるには、改修後3か月以内に現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(建築士または指定確認検査機関もしくは登録住宅性能評価機関による証明書)および改修の費用を証明する領収書を添えて手続きしてください。
平成19年度の税制改正で、高齢者や障害者の安全性や介助の容易さを向上させるための住宅改修に対し「バリアフリー改修工事に伴う減額措置」制度が創設されました。
住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の1/3を減額します。
新築した日から10年以上経過した住宅で、次のいずれかの人が住む住宅(耐震改修で既に固定資産税の減額を受けているものおよび賃貸住宅を除く。)
改修工事費用(補助金等を除く自己負担分)が50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上。)であること。
1戸当たり100平方メートル相当分までとします。
平成19年4月1日から令和8年3月31日までに完了していること。
減額を受けるには、改修後3か月以内に工事明細や写真、対象者であることを証明できる書類および改修の費用を証明する領収書を添えて手続きしてください。
平成20年度の税制改正で、地球温暖化防止に向けた家庭のCO2排出量の削減を図るため「省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置」制度が創設されました。
住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の3分の1を減額します。
平成26年4月1日以前に建築された住宅
(賃貸住宅を除く。)
※1と4の工事は外気と接する部分の工事に限ります。
※改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
改修工事費用が60万円超(平成25年3月31日までに契約した工事は30万円以上)であること。
1戸当たり120平方メートル相当分までとします。
平成20年4月1日から令和8年3月31日までに完了していること。
減額を受けるには、改修後3か月以内に現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士または指定確認検査機関もしくは登録住宅評価機関による証明書)および改修の費用を証明する領収書を添えて手続きしてください。
新築された住宅が長期優良住宅に認定された場合、町への申告により新築後一定期間の固定資産税の2分の1を減額します。
1.長期優良住宅の認定を受けた住宅
2.平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築した住宅
3.店舗などと併用されている住宅で居住割合が2分の1以上ある住宅
4.居住部分の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
住宅(床面積120平方メートル相当分まで)に係る固定資産税の2分の1を減額します。
※固定資産税の他の軽減措置と重複して適用できない場合があります。
新築住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
耐火構造または準耐火構造住宅で3階以上のもの | 7年間 |
上記以外 | 5年間 |
新築した日から新たに固定資産税が課されることになる年度の初日の属する年の1月31日まで