償却資産に対する課税
[2019年12月17日]
ID:291
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償却資産とは、会社や個人で工場・商店、農業、漁業、サービス業など事業を営んでおられる方が、その事業のために所有している構造物、機械・装置、器具・備品などの事業用資産をいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地市町村長に申告していただくことになっています。(地方税法第383条)
申告していただいた資産について、1件ずつ「評価額」を計算します。
区分 | 評価額 |
---|---|
前年中に取得のもの | 取得金額×(1-減価率/2) |
前年前に取得のもの | 前年度の評価額×(1-減価率) |
資産ごとに計算した「評価額」を合計し、決定価格(課税標準額)とします。
なお、課税標準の特例規定に該当する場合には特例を適用し、課税標準額を求めます。
この課税標準額が150万円未満となった場合は免税になりますが、これ以上の場合は1.4%を乗じた額が税額となります。