4月1日は、軽自動車税の賦課期日です
[2023年7月21日]
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軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者に掛かる税金で、税率は種類別に1台あたりの年額で決められています。
原動機付自転車や軽自動車などが壊れて乗ることができない場合や、譲渡して所有していない場合でも、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをした場合は、当該年度の軽自動車税が課税されますので、ご注意ください。
手続きや問い合わせは以下のとおりです。
軽自動車検査協会奈良事務所(050-3816-1845)
奈良県大和郡山市額田部北町980番地3
近畿運輸局奈良運輸支局(050-5540-2063)
奈良県大和郡山市額田部北町981番地2
高取町役場税務課(0744-52-3334)