令和2年度 国民健康保険税の計算
[2020年6月18日]
ID:271
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国民健康保険税(以下、国保税)は、加入している人数や前年中の所得に応じて、各世帯の年税額(4月から翌年3月までの12か月分)を計算します。
令和2年度の国民健康保険税納税通知書の送付は7月中旬を予定しています。
区分 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|
全ての国保加入世帯 | 全ての国保加入世帯 | 40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号該当者)が属する世帯に加算 | |
所得割額 | (総所得金額等-基礎控除33万円) ✖ 6.48% | (総所得金額等-基礎控除33万円) ✖ 2.69% | (総所得金額等-基礎控除33万円) ✖ 2.85% |
資産割額 | 固定資産税額の18% | - | - |
均等割額 | 1人につき 27,000円 | 1人につき 9,500円 | 1人につき 16,300円 |
平等割額 | 1世帯につき 19,600円 | 1世帯につき 6,900円 | - |
合計 | 限度額 630,000円 | 限度額 190,000円 | 限度額 170,000円 |
医療保険分・・・医療保険の費用に充てるための国保税
後期高齢者支援金分・・・後期高齢者医療制度を支援するための国保税
介護保険分・・・介護保険の費用に充てるための国保税
1 年金受給者(65歳以上) | 年金収入-公的年金控除 |
---|---|
2 給与所得者 | 給与収入-給与所得控除 |
3 事業収入 | 事業収入-必要経費-専従者控除 |
4 譲渡所得者 | 譲渡収入-必要経費-特別控除 |
国保税は加入の届出が遅れた場合でも、届出をした月から課税するのではなく、国保に加入した月(他の保険の喪失月または転入した月)までさかのぼって、最大3年分を課税します。
所得が一定以下の世帯は、税負担を軽くするため、均等割と平等割を次のとおり軽減します。(未申告世帯を除く。)
対象となる世帯 | 軽減する額 |
---|---|
世帯主とその世帯に属する被保険者全員の前年中の総所得金額が33万円以下の場合 | 7割軽減 |
世帯主とその世帯に属する被保険者全員の前年中の総所得金額が33万円+28万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の場合 | 5割軽減 |
世帯主とその世帯に属する被保険者全員の前年中の総所得金額が33万円+51万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)以下の場合 | 2割軽減 |
軽減に該当するかどうかの所得は、所得割を算出する際の所得とは異なります。
75歳以上で国保に加入していた人が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国保加入者でいる場合。
75歳以上の人が、会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族(65歳から74歳の人)が新たに国保に加入する場合は、当分の間、減免措置があります。ただし、減免には申請が必要です。
次の要件に該当する場合は、離職の翌日から翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として国保税の軽減が受けられます。ただし、軽減を受けるには、申告が必要です。