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町たばこ税

[2018年4月1日]

ID:255

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 町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、高取町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税します。

納税義務者

  • 国産たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれており、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

税率

 売り渡し本数1,000本につき6,552円
※紙巻たばこ三級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレットおよびウルマの6銘柄)は、令和元年10月1日に特例税率が廃止され、一般品と同じ税率です。

申告と納付

 卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納めることになっています。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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