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下水道事業の公営企業法の一部適用(財務規程適用)

[2024年4月1日]

ID:2031

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令和6年度以降の下水道事業に地方公営企業法を一部適用します

 公営企業会計の移行は、主に会計方法の変更であり、下水道使用料などの納付方法の変更はありません。

 今回の会計移行に伴い、町民の皆さんにお手続き等いただく必要はありません。

 高取町下水道事業は令和6年4月1日より地方公営企業法の財務規定等を適用し、これまでの現金主義・単式簿記の特別会計から発生主義・複式簿記の公営企業会計へと移行します。

 


地方公営企業法の適用とは


 総務省から、下水道事業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等に的確に取り組むため、公営企業会計を適用し経営状況を正確に把握することを推進しており、令和元年度から令和5年度の5年間「拡大集中取組期間」として、公営企業会計への移行について要請を受けています。

 

 法適用の適用範囲は、地方公営企業法の規定の全部を適用する「全部適用」と、財務・会計に関する規定のみ適用する「一部適用」がありますが、本町では「一部適用」による移行を行っています。



 

これからの下水道事業

 

 下水道等事業の地方公営企業法適用を行い、下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、その企業的性格を活かし能率的な経営のもと、より一層経営の効率化・健全化に努めます。

  

お問い合わせ

高取町役場
事業課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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