個人住民税(町県民税)特別徴収税額通知の電子化
[2024年1月19日]
ID:1998
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これまで、希望する事業所へは特別徴収税額通知(特別徴収義務者【事業所】用)を電子データで提供していましたが、令和6年度からは特別徴収税額通知(納税義務者【従業員】用)の電子データでの提供を開始します。
詳しくは、地方税共同機構リーフレットやeLTAX 地方税ポータルシステムホームページをご覧ください。
リーフレット
提出の際に特別徴収税額通知の受け取り方法を設定することで、電子データでの受け取りが可能です。受け取り方法は、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれに設定することができます。なお、従来どおり書面による受け取りも可能です。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | 納付書の有無 | 受取方法 | |
---|---|---|---|---|
1 | 電子 | 電子 | 不要 | 電子データのみ |
2 | 電子 | 電子 | 必要 | 書面+電子データ |
3 | 電子 | 書面 | 不要/必要 | 書面+電子データ |
4 | 書面 | 電子 | 不要/必要 | 書面+電子データ |
5 | 書面 | 書面 | 不要/必要 | 書面のみ |
<電子データでの受け取りを希望する場合の注意点>
(1)電子データの受け取りに必要なパスワードを通知するため、eLTAX利用届出に記入したメールアドレスを確認してください。
(2)納税義務者用の受け取り方法で電子データを選択し場合、「受給者番号」の入力が必要です。受給者番号には【-(ハイフン)】は使用できますが@/*_:等の記号は使用できません。使用できない記号が含まれている場合、データの受け取りができないため、再提出をお願いすることがあります。
特別徴収税額通知を書面で郵送します。電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。
特別徴収税額通知の内容に疑問がある場合は、税務課までお問い合わせください。
なお、個人情報保護のため電話等では回答できない場合があります。
特別徴収税額通知の内容に不服があるときは、その通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。
この決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、この訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できないとされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経なくとも処分の取消しの訴えを提起することができます。
※特別徴収税額通知…
給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)
給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
<参照条文等>
地方税法第19条
行政不服審査法第18条
行政事件訴訟法第8条、第14条