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令和5年度の税制改正(個人住民税)

[2023年7月11日]

ID:1878

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令和5年の税制改正(個人住民税)

住宅ローン控除制度の見直し

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の見直しにより控除期間が延長されました。

住宅ローン控除期間
入居年月日 控除期間 個人住民税の控除額 
 令和4年1月から令和7年12月13年間 

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円)

(1)と(2)のいずれか少ない金額

※中古住宅の場合は控除期間が10年間です。

※令和6,7年入居の場合は控除期間が10年間の可能性があります。

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期間が5年延長され、控除対象となる医療品の範囲が見直されました。

 

適用期間

 令和8年12月31日まで

控除対象となる医療費の範囲

「セルフメディケーション税制(特定の医療品購入額の所得控除制度)について」(別ウインドウで開く) 厚生労働省

「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)」(別ウインドウで開く) 国税庁

成年年齢引き下げに伴う未成年者の非課税措置の変更

 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。これに伴い、令和5年度以降「未成年者の個人住民税非課税の対象年齢」が変更になります。

 

改正前:賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税

改正:賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税

 

※令和5年度の賦課期日は、令和5年1月1日です。令和5年度個人住民税における未成年者は、平成17年1月3日以降に生まれた人です。

※未成年者であっても、婚姻している場合は民法上成年者とみなされるため、非課税は該当しません。

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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