令和5年度の税制改正(個人住民税)
[2023年7月11日]
ID:1878
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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の見直しにより控除期間が延長されました。
入居年月日 | 控除期間 | 個人住民税の控除額 |
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令和4年1月から令和7年12月 | 13年間 | (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の5%(限度額97,500円) (1)と(2)のいずれか少ない金額 |
※中古住宅の場合は控除期間が10年間です。
※令和6,7年入居の場合は控除期間が10年間の可能性があります。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用期間が5年延長され、控除対象となる医療品の範囲が見直されました。
適用期間
令和8年12月31日まで
控除対象となる医療費の範囲
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。これに伴い、令和5年度以降「未成年者の個人住民税非課税の対象年齢」が変更になります。
改正前:賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税
改正後:賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合非課税
※令和5年度の賦課期日は、令和5年1月1日です。令和5年度個人住民税における未成年者は、平成17年1月3日以降に生まれた人です。
※未成年者であっても、婚姻している場合は民法上成年者とみなされるため、非課税は該当しません。