第1号事業の指定事業者の手続きについて(事業所向け)
[2024年1月18日]
ID:1550
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高取町介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関しては、新規指定の場合は必ず指定開始年月日の2か月前に福祉課までご相談ください。
また、新規申請・更新申請いずれも指定開始年月日の1か月前までに書類提出をお願いします。
指定申請書ダウンロード
各種届出用紙ダウンロード
令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)処遇改善計画書につきましては、厚生労働省より新様式が発出されましたのでお知らせします。
《令和4年度からの変更点》
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する計画書の様式が一本化されました。
加算を取得される事業所につきましては、下記通知等を参照のうえ必要書類の提出をお願いします。
↓↓計画書を作成する際に、ご参照ください↓↓
vol.1133
※報告様式・提出期限は、奈良県と同じです。 奈良県ホームページでご確認ください。
・新たに処遇改善加算等を算定する場合、又は加算の区分を変更する場合については、「算定にかかる体制等に関する届出書」、「算定にかかる体制等状況一覧表」の提出も必要となります。
http://www.town.takatori.nara.jp/cmsfiles/contents/0000001/1550/taisei.xls
http://www.town.takatori.nara.jp/cmsfiles/contents/0000001/1550/joukyouitiran.xlsx
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年度介護報酬改定が行われ、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、令和4年6月21日付け老発0621第1号の厚生労働省老健局長通知(介護保険最新情報Vol.1082)に従い事務処理してください。
以下の要件を満たす必要があります。
介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所、施設であること。
補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)に充てること。
※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
対象となる職種
介護職員
(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)
提出書類 | 提出条件 | 備考・様式ダウンロード |
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【別紙様式2-1】 処遇改善計画 | 〇必須 | 別紙様式_計画書 記載例 別紙様式2 記入例 |
【別紙様式2-4】 介護職員等ベースアップ等 支援加算(個票) | 〇必須 | 別紙様式_計画書 記載例 別紙様式2 記入例 |
体勢等に関する届出書・体制等 状況一覧表 | 〇必須 | 算定にかかる体制等に関する届出書 算定にかかる体制等状況一覧表 |
特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる特別な事情 がある場合に添付 | 特別な事情に係る届出書 |
様式ダウンロード
算定開始月 | 提出期限 |
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令和4年10月 | 8月31日(水)〈必着〉 |
令和4年11月以降 | 算定開始月の前々月の末日まで〈必着〉 ※令和4年度については算定開始月は令和4年10月以降令和5年3月までが可能です。 取得要件を確認の上、必要書類を提出してください。 |
高取町 福祉課