第1号事業の指定事業者の手続きについて(事業所向け)
[2022年8月18日]
ID:1550
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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年度介護報酬改定が行われ、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、令和4年6月21日付け老発0621第1号の厚生労働省老健局長通知(介護保険最新情報Vol.1082)に従い事務処理してください。
以下の要件を満たす必要があります。
介護職員処遇改善加算の1~3のいずれかを取得している事業所、施設であること。
補助金の全額を賃金改善に充てること。かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ(※)に充てること。
※ベースアップとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げのことを指します。
対象となる職種
介護職員
(事業所の判断により、その他の職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用を認めます。ただし、あくまでも介護職員の処遇改善を目的とした加算であることを十分に踏まえてください。)
提出書類 | 提出条件 | 備考・様式ダウンロード |
【別紙様式2-1】 処遇改善計画書 | 〇必須 | 別紙様式2_計画書 記載例 別紙様式2 記入例
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【別紙様式2-4】 介護職員等ベースアップ等支援加算(個票) | 〇必須 | |
体制等に関する届出書・体制等状況一覧表 | 〇必須 | 算定にかかる体制等に関する届出書 算定にかかる体制等状況一覧表
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特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付 | 特別な事情に係る届出書
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様式ダウンロード
算定開始月 | 提出期限 |
令和4年10月 | 8月31日(水)〈必着〉 |
令和4年11月以降
| 算定開始月の前々月の末日まで〈必着〉 ※令和4年度については算定開始月は令和4年10月以降令和5年3月までが可能です。 取得要件を確認の上、必要書類を提出してください。 |
高取町 福祉課
平成29年2月1日 事業所説明会資料
指定申請書ダウンロード
算定に係る体制状況一覧表
令和2年4月以降、A2(介護予防訪問介護相当サービス )、A7(介護予防通所介護サービスA)を提供する事業者で、介護職員処遇改善加算を算定する事業所は届け出が必要です。
届け出に当たっては、提出書類、様式記入例および事務処理手順を確認し、下記の様式で提出してください。(介護サービス事業所は、第1号事業を含みます。)
全ての事業所は、毎年2月末日までに、新年度分の計画書等の提出が必要です。
※令和2年度処遇改善加算は4月15日までに提出してください。
提出書類 | 提出条件 | 備考・様式ダウンロード |
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【別紙様式2-1】 介護職員処遇改善・ 介護職員等特定処遇改善計画書 | ○必須 | 別紙様式2_計画(記入例) をご確認ください。 |
【別紙様式2-2】 介護職員処遇改善計画書(個票) | ○必須 | |
【別紙様式2-3】 介護職員等特定処遇改善計画書 (個票) | 特定処遇改善加算を算定する場合 | |
体制等に関する届出書 | 4月から新たに処遇改善加算を算定する場合、または4月から加算の区分を変更する場合 | 上記の算定に関する届出書を提出してください。 |
体制等状況一覧表 | 4月から新たに処遇改善加算を算定する場合、または4月から加算の区分を変更する場合 | 上記の算定に関する体制状況一覧表を提出してください。 |
【別紙様式4】 特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付 | 事業継続が困難なときのみ |
処遇改善加算様式ダウンロード