令和4年度の税制改正(個人住民税)について
[2022年8月16日]
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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例措置を延長します。対象は以下のとおりです。また、この延長した部分に限り適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
居住開始日
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
契約期間
注文住宅の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲受託等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分の全額が課税対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。