住宅用家屋証明
[2019年12月17日]
ID:121
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土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をするときに登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たした住宅用家屋の場合はその税率が軽減されます。軽減を受けるためには、市町村長が発行する「住宅用家屋証明書」が必要です。
1 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2 家屋の床面積50平方メートル以上であること。(併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること。)
3 家屋の新築または取得後1年以内の登記であること。
4 区分建物は、耐火・準耐火構造または低層集合住宅であること。
上記1から4の要件
5 取得原因が売買または競落によること。
上記1から5の要件
6 家屋の建築後年数が20年以内(建物の主たる部分が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものまたは新耐震基準を満たしている家屋を取得したもの。
1件 1,300円