ページの先頭です

住宅用家屋証明

[2019年12月17日]

ID:121

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をするときに登録免許税が課税されますが、一定の要件を満たした住宅用家屋の場合はその税率が軽減されます。軽減を受けるためには、市町村長が発行する「住宅用家屋証明書」が必要です。

適用のための要件

新築した家屋(注文住宅等)の場合

1 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2 家屋の床面積50平方メートル以上であること。(併用住宅の場合、住居部分の割合が90%以上であること。)
3 家屋の新築または取得後1年以内の登記であること。
4 区分建物は、耐火・準耐火構造または低層集合住宅であること。

建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合

上記1から4の要件
5 取得原因が売買または競落によること。

建築後使用されたことのある住宅の場合

上記1から5の要件
6 家屋の建築後年数が20年以内(建物の主たる部分が石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものまたは新耐震基準を満たしている家屋を取得したもの。

必要書類

新築した家屋の場合

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住民票の写し(まだ入居していない場合は、その理由の申立書)
  3. 表題登記申請書および登記完了証の写し(表示登記済の場合は、登記簿謄本・抄本または登記事項証明書の写し)
  4. 建築確認済書(建物平面図含む)

建築後使用されたことのない住宅の場合

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住民票の写し(まだ入居していない場合は、その理由の申立書)
  3. 表題登記申請書および登記完了証の写し(表示登記済の場合は、登記簿謄本・抄本または登記事項証明書の写し)
  4. 建築確認済書(建物平面図含む)
  5. 所有権譲渡証明書または売り渡し証書もしくは売買契約書
  6. 家屋未使用証明書(当該家屋の直前の所有者または取引を仲介した宅地建物取引業者が作成)

建築後使用されたことのある住宅の場合

  1. 住宅用家屋証明申請書
  2. 住民票の写し(まだ入居していない場合は、その理由の申立書)
  3. 登記簿謄本・抄本または登記事項証明書の写し
  4. 売買契約書など所有権移転の確認ができるもの
  5. 新耐震基準を満たすものはその証明書

証明手数料

1件 1,300円

申請書等様式

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


住宅用家屋証明への別ルート