令和3年度の税制改正(個人住民税)について
[2020年12月17日]
ID:1037
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給与等の収入金額(A) | 給与所得額速算表 | |
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満 切り捨て) | (B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | (B)×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | (B)×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | (A)×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | (A)-1,950,000円 |
給与等の収入金額(A) | 給与所得額速算表 | |
~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | (A)-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | (A)÷4=(B) (千円未満 切り捨て) | (B)×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | (B)×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | (B)×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | (A)×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円~ | (A)-2,200,000円 |
公的年金等の 収入金額 (A) | 公的年金等雑所得速算表 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1000万円以下の場合 | 1000万円超 2000万円以下の場合 | 2000万円を 超える場合 | |
~3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~ 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
公的年金等の 収入金額 (A) | 公的年金等雑所得速算表 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1000万円以下の場合 | 1000万円超 2000万円以下の場合 | 2000万円を 超える場合 | |
~1,299,999円 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~ 4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 |
4,100,000円~ 7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 |
7,700,000円~ 9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
※速算表の結果、0円を下回る場合は「0円」。
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得速算表 |
~1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | (A)-1,200,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等雑所得速算表 |
~700,000円 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | (A)-700,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-375,000円 |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-785,000円 |
7,700,000円~ | (A)×0.95-1,555,000円 |
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 | 改正後 | 改正前 |
2400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 | |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 | |
2500万円超 | 適用なし |
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得から控除されます。
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計が10万円を超える場合は、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計から10万円を控除した残額が給与所得から控除されます。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
同一生計配偶および扶養親族の合計所得要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超 133万円以下 | 38万円超 123万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
一人親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
障害者、未成年者、寡婦および一人親に対する個人住民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる人) | 同一生計配偶者および扶養親族がない人 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある人 | 28万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+10万円+16万8千円 | 28万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 (均等割のみ課税される人) | 同一生計配偶者および扶養親族がない人 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある人 | 35万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+10万円+32万円 | 35万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+32万円 |
全ての一人親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性一人親と女性一人親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。
1.ひとり親控除について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じくする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦も所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外です。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
1または2に該当し、合計所得金額が135万円以下の人は、個人住民税、県民税の非課税措置の対象となります。
配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||||
本人所得 (合計所得金額) | 500万円 以下 | 500万円 超 | 500万円 以下 | 500万円 超 | 500万円 以下 | 500万円 超 | ||
扶養 親族 | 有 | 子 | 30万円※1 |
| 30万円※1 |
| 30万円※1 |
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子以外 | 26万円※2 |
| 26万円※2 |
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| ||
無 | 26万円※2 |
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配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||||
本人所得 (合計所得金額) | 500万円 以下 | 500万円 超 | 500万円 以下 | 500万円 超 | 500万円 以下 | 500万円 超 | ||
扶養 親族 | 有 | 子 | 30万円※1 |
| 30万円※1 |
| 30万円※1 |
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子以外 |
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| ||
無 |
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※1ひとり親控除(扶養親族である子は、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない人に限る。)
※2寡婦控除
配偶関係 | 死別 | 離婚 | ||||
本人所得 (合計所得金額) | 500万円 以下 | 500万円 超 | 500万円 以下 | 500万円 超 | ||
扶養 親族 | 有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 |
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配偶関係 | 死別 | 離婚 | ||||
本人所得 (合計所得金額) | 500万円 以下 | 500万円 超 | 500万円 以下 | 500万円 超 | ||
扶養 親族 | 有 | 子 | 26万円 |
| 26万円 |
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子以外 |
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無 |
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