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令和3年度の税制改正(個人住民税)について

[2020年12月17日]

ID:1037

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令和3年度の税制改正(個人住民税)について

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、また上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
改正後の給与所得控除

給与等の収入金額(A)

給与所得額速算表

~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

(A)-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満 

切り捨て)

(B)×2.4+100,000円

1,800,000円~3,599,999円

(B)×2.8-80,000円

3,600,000円~6,599,999円

(B)×3.2-440,000円

6,600,000円~8,499,999円

(A)×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

(A)-1,950,000円

改正前の給与所得控除

給与等の収入金額(A)

給与所得額速算表

~650,999円

0円

651,000円~1,618,999円

(A)-650,000円

1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円

972,000円

1,624,000円~1,627,999円

974,000円

1,628,000円~1,799,999円

(A)÷4=(B)

(千円未満 

切り捨て)

(B)×2.4

1,800,000円~3,599,999円

(B)×2.8-180,000円

3,600,000円~6,599,999円

(B)×3.2-540,000円

6,600,000円~9,999,999円

(A)×0.9-1,200,000円

10,000,000円~

(A)-2,200,000円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合、公的年金等控除額は195万5千円が上限です。
  3. 公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下の場合は10万円が、2000万円を超える場合は20万円が控除額から引き下げられます。
改正後の公的年金等控除<65歳以上の場合※昭和31年1月1日以前生まれ>

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等雑所得速算表

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下の場合

1000万円超

2000万円以下の場合

2000万円を

超える場合

~3,299,999円

(A)-1,100,000円

(A)-1,000,000円

(A)-900,000円

3,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

10,000,000円~

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

改正後の公的年金等控除<65歳未満の場合※昭和31年1月2日以降生まれ>

公的年金等の

収入金額

(A)

公的年金等雑所得速算表

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1000万円以下の場合

1000万円超

2000万円以下の場合

2000万円を

超える場合

~1,299,999円

(A)-600,000円

(A)-500,000円

(A)-400,000円

1,300,000円~

4,099,999円

(A)×0.75-275,000円

(A)×0.75-175,000円

(A)×0.75-75,000円

4,100,000円~

7,699,999円

(A)×0.85-685,000円

(A)×0.85-585,000円

(A)×0.85-485,000円

7,700,000円~

9,999,999円

(A)×0.95-1,455,000円

(A)×0.95-1,355,000円

(A)×0.95-1,255,000円

10,000,000円~

(A)-1,955,000円

(A)-1,855,000円

(A)-1,755,000円

※速算表の結果、0円を下回る場合は「0円」。

改正前の公的年金等控除<65歳以上の場合>

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等雑所得速算表

~1,200,000円

0円

1,200,001円~3,299,999円

(A)-1,200,000円

3,300,000円~4,099,999円

(A)×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×0.85-785,000円

7,700,000円~

(A)×0.95-1,555,000円

改正前の公的年金等控除<65歳未満の場合>

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等雑所得速算表

~700,000円

0円

700,001円~1,299,999円

(A)-700,000円

1,300,000円~4,099,999円

(A)×0.75-375,000円

4,100,000円~7,699,999円

(A)×0.85-785,000円

7,700,000円~

(A)×0.95-1,555,000円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2400万円を超えると、その金額に応じて控除額が減少し、2500万円を超えると基礎控除は適用されません。
  3. 上記1および2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2500万円を超えると、調整控除は適用されません。
改正後・改正前の基礎控除

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額

改正後

改正前

2400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2400万円超2450万円以下

29万円

2450万円超2500万円以下

15万円

2500万円超

適用なし

所得金額調整控除の創設

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得から控除されます。

  • 本人が特別障害者に該当する。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する。

控除額=(給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円×10%

2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計が10万円を超える場合は、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計から10万円を控除した残額が給与所得から控除されます。

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))ー10万円

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

改正後の非課税基準・所得控除等

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶および扶養親族の合計所得要件

48万円以下

38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

48万円超

133万円以下

38万円超

123万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

75万円以下

65万円以下

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額

55万円

65万円

一人親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障害者、未成年者、寡婦および一人親に対する個人住民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件

135万円以下

125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

(非課税となる人)

同一生計配偶者および扶養親族がない人

28万円+10万円

28万円

同一生計配偶者または扶養親族がある人

28万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+10万円+16万8千円

28万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+16万8千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

(均等割のみ課税される人)

同一生計配偶者および扶養親族がない人

35万円+10万円

35万円

同一生計配偶者または扶養親族がある人

35万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+10万円+32万円

35万円×(本人+扶養親族+生計同一配偶者の数)+32万円

未婚の一人親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し

 全ての一人親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性一人親と女性一人親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

1.ひとり親控除について

 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じくする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者に「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。

2.寡婦控除の見直し

 上記以外の寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦も所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられました。

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外です。

3.個人住民税の非課税措置の見直し

 1または2に該当し、合計所得金額が135万円以下の人は、個人住民税、県民税の非課税措置の対象となります。

改正後のひとり親・寡婦控除 <本人が女性の場合>

配偶関係

死別

離婚

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養

親族

30万円※1

 

30万円※1

 

30万円※1

 

子以外

26万円※2

 

26万円※2

 

 

 

26万円※2

 

 

 

 

 

改正後のひとり親控除 <本人が男性の場合>

配偶関係

死別

離婚

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養

親族

30万円※1

 

30万円※1

 

30万円※1

 

子以外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1ひとり親控除(扶養親族である子は、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない人に限る。)

※2寡婦控除

改正前の寡婦・特別寡婦控除

配偶関係

死別

離婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養

親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

26万円

 

 

 

改正前の寡夫控除

配偶関係

死別

離婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円

以下

500万円

500万円

以下

500万円

扶養

親族

26万円

 

26万円

 

子以外

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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